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平成26年第3四半期 セーフティーネット保証が変わる?

セーフティーネット保証5号に認定される100%保証になるので、資金調達しやすくなります。また、融資枠が別枠化されるので、保証協会の融資枠が空いていない会社でも資金調達できるようになります。今回は平成26年第3四半期、最新のセーフティーネット保証5号の指定業種の改正などの変更点について、お伝えします。 

1.セーフティーネット保証5号とは

1−1.景気の悪い業種の中小企業だけが使える保証制度

セーフティーネット保証5号は政府が景気が悪いと指定した業種(指定業種)の中小企業だけが使える保証制度です。

1−2.100%保証

通常、信用保証協会で融資の保証をしてもらう場合、融資総額の80%しか保証してもらえませんが、セーフティーネット保証5号に認定された場合、100%保証になります。

2.指定業種とは?

2−1.指定業種とは

セーフティーネット保証5号を利用する場合、指定業種に当てはまらないと利用できません。

2−2.指定業種は改正される

指定業種は毎年のように改正されています。例えば、従来は飲食店は指定業種でしたが、平成26年から指定業種から外れています。

3.セーフティーネット保証5号の変更点

3−1.指定業種とは

セーフティーネット保証5号を利用する場合、指定業種に当てはまらないと利用できません。

3−2.主な指定業種

セーフティネット保証が使える業種
プラスチック製造業全般、看板・標識機製造業、金属金型業、ペット・ペット用品小売業、文房具小売業、家具小売業、酒小売業、男子服小売業

3−3.指定業種ではない業種

セーフティーネット保証が使えない業種
=飲食店全般、旅館業全般、大部分のサービス業