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異業種交流会コラボスは大阪のまったり系の名刺交換会

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TOP > 起業するには何をすべきか?



起業するには、交流会で何をしたらいいの?

異業種交流会コラボスに参加される方の中には、脱サラして起業したいとお考えの方がたくさんいます。ただ、今すぐに起業する訳ではないので、大阪や京都の異業種交流会に参加して、起業するには何をすべきなのか?そのヒントを見つけるために、参加される訳です。今回は起業するには交流会で何をすべきかについてお伝えします。

1.起業するには、人脈が必要

1−1.人脈の作り方
 学生時代編
慶応閥や東大・京大閥が有名ですが、学生時代の友人や先輩・同級生、後輩の人脈は、
ビジネスの世界でも相当に役立ちます。

1−2.人脈の作り方 社会人編

起業するには、人脈が大切ですが、異業種交流会は人脈形成に役立ちます。

2.起業するには、お金が大事

2−1.起業するために必要な自己資金

起業するためにはお金が大切です。全額を借入金で起業しようと考えている方がいますが、
日本では自己資金の2倍以上の開業資金を調達することは、事実上不可能です。

2−2.起業するために必要な開業資金の半額を貯金する

開業資金を調達するためには、自己資金要件があります。
これを逆算すると、開業資金の半分を貯金しなければならないということになります。

3.起業するには、営業が大事

3−1.起業する前に販売先を確保する

起業してから、開業してから、販売先を探す方がいますが、
脱サラする前に販売先を確保すると、
起業しても失敗しません。

3−2.異業種交流会コラボスで販売先を探す

異業種交流会コラボスなら起業する前に販売先を探すことができます。
ただ、いきなり営業するのはマナー違反。
きっちりと話を聞いて、仲良くなってから営業しましょう。

4.起業するには、アイデアが大事

4−1.起業するアイデアを誰かに話す

起業するアイデアを誰かに話すと、真似されるかもしれない。
確かに、そのリスクはありますが、信用できる人がいないのも問題です。
起業アイデアを話しできる信用できる人を探しましょう。

4−2.アイデアを事業計画に落とし込む

アイデアを事業計画書に落とし込まなければ絵に描いた餅です。
きちんとアイデアを事業計画書に、数字で落とし込みましょう。

4−3.アイデアは無限

ビジネスモデルは有限ですが、アイデアは無限です。     

5.創業補助金を使ってみる

5−1.創業補助金とは

創業補助金とは、これから開業する方や起業する方が利用できる補助金です。
時期によっても異なりますが、200万円程度が補助されます。

5−2.最新の創業補助金

最新の創業補助金は、 地域需要創造型等起業・創業促進補助金です。その交付規定の一部を抜粋してみました。



【域需要創造型等起業・創業促進補助金について 一部抜粋】

地域需要創造型等起業・創業促進事業交付規程
平成25年3月22日
規 程 2 5 第 2 号
(通則)
第1条 地域需要創造型等起業・創業促進事業に係る助成金(以下「補助金」という。)の交付事
業については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。
以下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和3
0年政令第255号。)、地域需要創造型等起業・創業促進補助金交付要綱(平成201302
27財中第14号)、地域需要創造型等起業・創業促進事業実施要領(20130227財中第
15号。以下「実施要領」という。)及びその他の法令の定めによるほか、この規程の定めると
ころによる。
(目的)
第2条 この規程は、実施要領第4に基づき、事務局が独立行政法人中小企業基盤整備機構(以
下「機構」という。)からの委託により行う補助金の交付事業に関して、実施要領第4 4.及
び独立行政法人中小企業基盤整備機構業務方法書(平成16年7月1日規程16第1号)第9
条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の補助対象とする者は、「地域需要創造型起業・創業」及び「海外需要獲得型起業・
創業」にあっては新たに起業・創業を行う者、「第二創業」にあっては中小企業・小規模事業者
とし、次のすべての要件に該当する者とする。
一 公的資金の補助先として、社会通念上適切と認められるものであること。
二 日本国内に本社を置いて、日本国内で事業を行うものであること。
三 中小企業・小規模事業者以外の者(以下「大企業」という。)から、次に掲げる出資又は役
員を受入れていないものであること。
イ 発行済株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中
小企業・小規模事業者
ロ 発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中
小企業・小規模事業者
ハ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企
業・小規模事業者
2 第1項に規定する「新たに起業・創業を行う者」とは、事務局が第8条第1項の規定に基づ
き行う募集の第1回目の開始日(以下「第1回募集開始日」という。)の翌日から、補助金の補
助対象事業の実施期間終了日までに、第4項に規定する中小企業・小規模事業者の他、企業組
交付規程-2
合又は協業組合(以下「中小企業・小規模事業者等」という。)の開業又は設立を行う者をいう。
3 第1項に規定する「第二創業」とは、次項に規定する中小企業・小規模事業者に該当する者
であって、第1回募集開始日の6か月前の日から、第9条第1項に基づく提出を行った日の翌
日以降6か月以内までに事業承継を行った又は行うことを予定している場合をいう。
4 第1項に規定する「中小企業・小規模事業者」とは、次の各号に掲げるものをいう。
一 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人
以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号に掲
げる業種及び第五号で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人
以下の会社及び個人であって、卸売業(第五号で定める業種を除く。)に属する事業を主たる
事業として営むもの
三 資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が
100人以下の会社及び個人であって、サービス業(第五号で定める業種を除く。)に属する
事業を主たる事業として営むもの
四 資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が
50人以下の会社及び個人であって、小売業(次号で定める業種を除く。)に属する事業を主
たる事業として営むもの
五 次の表のとおり、資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに定める金額以下の会社並び
に常時使用する従業員の数がその業種ごと定める数以下の会社及び個人であって、その業種
に属する事業を主たる事業として営むもの
業 種
資本の額又は出資の総額、従業員の数

ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業ベルト製造業を除く。)
3億円 900人ロ ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円 300人ハ 旅館業 5,000万円 200人
5 第1項第三号でいう大企業には、次に掲げる者を含まないものとする。 一 中小企業投資育成株式会社法(昭和 38 年法律第 101 号)に規定する中小企業投資育成株
式会社 二 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成 10 年法律第 90 号)に規定する投資事業有
限責任組合
(補助対象事業)
第4条 補助金の補助対象事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者が行う次の各号のす
べてに該当するものとする。
一 既存技術の転用、隠れた価値の発掘(新技術、設計・デザイン、アイディアの活用等を含
交付規程-3
む)により新たなビジネスモデルを構築する事業であること。
二 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成11年法律第18号)第17条第1
項の認定を受けた者(以下「認定経営革新等支援機関」という。)たる金融機関又は金融機関
と連携した認定経営革新等支援機関により事業計画の策定から実行までの支援を受ける事業
であること。
三 次の表に掲げる類型のいずれかに概ね合致するものであること。
類型 内容
イ 地域需要創造型起業・創業 地域の需要や雇用を支える事業を興すもの。
ロ 第二創業 既に事業を営んでいる中小企業・小規模事業者におい
て、後継者が先代から事業を引き継いだ場合などに、
業態転換や新事業・新分野に進出するもの。
ハ 海外需要獲得型起業・創業 海外市場の獲得を念頭とした事業を、日本国内におい
て興すもの。
(補助対象比率及び補助対象限度額)
第5条 補助金の補助対象比率及び補助対象限度額は、補助事業を行うために必要な経費として
事務局が必要かつ適切と認めた経費の3分の2以内であって、次の表の左欄に掲げる事業の区
分に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。
事業の区分 補助対象限度額
前条第三号の表イに該当する事業 100万円以上200万円以内の額
前条第三号の表ロに該当する事業 100万円以上500万円以内の額
前条第三号の表ハに該当する事業 100万円以上700万円以内の額
(補助対象経費等)
第6条 補助の対象となる経費は、補助事業を行うために必要な経費で別表1に定める経費とす
る。
2 補助の対象となる経費は、補助事業の実施期間(以下「事業実施期間」という。)内において
発生した経費とする。
(補助事業の実施期間)
第7条 事業実施期間は、原則として、事務局が第11条の規定に基づく交付決定を行った日か
ら12ヶ月以内とする。
(補助対象者の募集)
第8条 事務局は、インターネットの利用その他の適切な方法により、広く周知し、補助対象者
の募集を行うこととする。
2 事務局は、第1項の募集に合わせて、適時説明会を開催するものとする。
交付規程-4
(補助金の申請等)
第9条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める事業計画
書等(以下「計画書」という。)を前条第1項の募集を行っている期間に提出しなければならな
い。
2 申請者は、前項の計画書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に
係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭
和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及
び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて
得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)
を減額して提出しなければならない。ただし、提出時において消費税等仕入控除税額が明らか
でないものについては、この限りでない。
3 事務局は、申請者から計画書の提出があったときは、当該計画書を別に定める審査手順書に
基づき審査を行うこととする。
4 事務局は、前項の審査結果について、次項の機構への協議の結果を踏まえ、事業の採択を行
い、採択の場合は、補助事業採択通知書(様式第1−1)により、不採択の場合は、補助事業
不採択通知書(様式第1−2)により、当該申請者に対して通知するものとする。
5 事務局は、前項の事業の採択に当たっては、事前に機構に協議しなければならない。
(補助金交付申請書の提出)
第10条 前条第4項の規定による通知を受けた申請者は、補助金交付申請書(以下「申請書」
という。)(様式第2)を事務局に提出しなければならない。
2 申請者は、前項の申請書を提出するに当たって、消費税等仕入控除税額を減額して提出しな
ければならない。ただし、提出時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについて
は、この限りでない。
(補助金の交付決定)
第11条 事務局は、前条の規定に基づく申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、
適正と認めたときは、補助金の交付決定を行い、その旨を交付決定通知書(様式第3)により
当該申請者に通知する。
2 事務局は、補助金の適正な交付を行うため必要と認めたときは、申請に係る事項について修
正を加え又は条件を付して、前項の通知を行うものとする。
(申請の取下げ)
第12条 前条第2項の規定による通知の内容に対して不服があり、補助金の交付の申請を取下
げようとする者は、当該通知を受領した日から20日以内にその旨を記載した書面を事務局に
提出しなければならない。
交付規程-5
(補助事業計画の変更)
第13条 第11条第1項の規定に基づく交付決定通知書を受領した申請者(以下「補助事業者」
という。)は、補助事業の内容又は経費の配分を変更しようとするときは、速やかに変更申請(様
式第4)を事務局に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更について
はこの限りでない。
2 事務局は、前項の承認にあたり、必要に応じ条件を付することができる。
3 補助事業者は、中小企業・小規模事業者等を開業若しくは設立した場合又は代表者若しくは
認定経営革新等支援機関等に変更が生じた場合、変更届(様式第4)を事務局に速やかに提出
しなければならない。
(事業の廃止の承認)
第14条 補助事業者は、補助事業を廃止しようとするときは、速やかに事業の廃止承認申請書
(様式第5)を事務局に提出し、その承認を受けなければならない。
2 事務局は、前項の承認にあたり、必要に応じ条件を付することができる。
(債権譲渡の禁止)
第15条 補助事業者は、第11条の規定に基づく交付決定によって生じる権利の全部又は一部
を事務局の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協
会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目
的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金
融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 事務局が第19条の規定に基づく補助金の額の確定を行った後、補助事業者が前項ただし書
に基づいて債権の譲渡を行い、補助事業者が事務局に対し、民法(明治29年法律第89条)
第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10
年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知を行う場合
には、事務局は次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し、補助事業者又は債権を譲り受
けた者が民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合に
あっては、事務局は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。
一 事務局は、補助事業者に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、
又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。
二 債権を譲り受けた者は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外の者に譲渡又はこれ
への質権の設定その他債権の帰属並びに行使を害すべきことは行わないこと。
三 事務局は、補助事業者による債権譲渡後も、補助事業者との協議のみにより、補助金の額
その他の交付決定の変更を行うことがあり、この場合、債権を譲り受けた者は異議を申し立
てず、当該交付決定の内容の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応につ
いては、専ら補助事業者と債権を譲り受けた者の間の協議により決定されなければならない
交付規程-6
こと。
(事業遅延等の報告)
第16条 補助事業者は、補助事業が予定の事業実施期間内に完了することができないと見込ま
れるときは、事業完了予定日の1ヶ月前までに事業遅延報告書(様式第6)を事務局に提出し、
その指示を受けなければならない。
(遂行状況の報告)
第17条 補助事業者は、事務局が指示する日(以下「遂行状況報告日」という)までの遂行状
況について、遂行状況報告日から30日以内に遂行状況報告書(様式第7)を事務局に提出し
なければならない。ただし、遂行状況報告日までに補助事業を完了又は廃止したときを除く。
(事業の完了報告)
第18条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は第14条の規定に基づく事業廃止の承認
を受けたときは、当該事業が完了した日又は廃止の承認を受けた日から30日以内に、事業完
了報告書(様式第8)を事務局に提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項の事業完了報告書を作成するにあたり、補助金に係る支出項目のうち、
消費税等仕入控除税額を、あらかじめ減額しなければならない。ただし、事業完了報告書提出
時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(額の確定)
第19条 事務局は、前条の規定に基づく事業完了報告書の提出を受けた場合には、当該報告書
の検査及び必要に応じて現地調査等(以下「検査等」という。)を行うこととする。
2 事務局は、前項の検査等により、第11条の交付決定の内容(第13条第1項に基づく承認
を受けた場合は、その承認された内容)及びこれに付した条件等に基づく補助対象経費の中か
ら補助金の交付をする経費を確定し、補助金の額を確定するものとする。
3 事務局は、前項の補助金の交付をする経費及び補助金の額を確定した場合には、その旨を補
助金確定通知書(様式第9)により当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第20条 補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは、前条の規定に基づく補助金確定
通知書を受領した後、事務局に対し補助金交付請求書(様式第10)により請求しなければな
らない。
2 事務局は、前項による請求に基づき補助金を補助事業者に交付するものとする。
(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第21条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消
交付規程-7
費税等仕入控除税額が確定した場合には、様式第11により速やかに事務局に報告しなければ
ならない。
2 事務局は、前項の報告があった場合には、補助事業者に対し、当該消費税等仕入控除税額の
全部又は一部の返還を請求するものとする。
(交付決定の取消し)
第22条 事務局は、補助事業者が次の各号の一に該当するときは、第9条第4項の規定に基づ
く事業の採択及び第11条の規定に基づく交付決定の全部又は一部を取り消すことができるも
のとする。
一 本規程に規定する措置に違反した場合
二 虚偽申請等不正事由が発覚した場合
三 交付決定の内容もしくは目的に反して補助金を使用した場合
四 正当な理由無く第18条に規定する事業完了報告の提出を怠った場合
五 事務局の承認を受けず当該補助事業を廃止した場合
六 当該補助事業を遂行する見込みがなくなった場合
七 当該補助事業が事業実施期間内に終了しなかった場合
2 前項第一号から第三号の規定は、第19条の補助金額の確定後においても適用されるものと
する。
(補助金の返還)
第23条 補助事業者は、前条第1項の規定に基づく取り消しを受けた場合において、既に補助
金の交付を受け、返還すべき金額があるときは、当該金額を事務局が指定する期限までに、事
務局が指定する方法で返還しなければならない。
(加算金)
第24条 補助事業者は、前条の規定による返還の命令を受けた場合は、補助金受領の日から納
付の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年10.95パーセントの割合を乗じて計算し
た加算金を事務局に納付しなければならない。
(延滞金)
第25条 補助事業者は、第21条第2項及び第23条の規定による返還の命令を受け、事務局
が指定する期限までに返還金(加算金がある場合には加算金を含む。)を納付しなかった場合は、
納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、未納付の額につき年10.95パーセントの
割合を乗じて計算した延滞金を事務局に納付しなければならない。
(財産の管理及び処分)
第26条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用が増加した財産(以下「取得財産等」
交付規程-8
という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって適切に管理
するとともに、取得財産等を補助金の交付の目的以外に使用し、他の者に貸し付け若しくは譲
り渡し、他の物件と交換し、又は債務の担保の用に供してはならない。ただし、取得財産等処
分承認申請書(様式第12)により、事務局の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 補助事業者は、取得財産等について、取得財産等管理台帳(様式第8・別紙6)を備え管理
しなければならない。
3 補助事業者は、取得財産等があるときは、第18条に定める事業完了報告書に取得財産等明
細書(様式第8・別紙6)を添付しなければならない。
4 取得財産等のうち、事務局が処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が1件当
たり50万円以上の財産とする。
5 第1項による取得財産等の管理、及び処分に際し承認が必要な期間は、「減価償却資産の耐用
年数等に関する省令」(昭和 40 年 3 月 31 日付け大蔵省令第 15 号)に定めるとおりとする。
6 事務局は、第1項の規定により承認をした補助事業者に、当該承認に係る取得財産等を処分
したことにより収入があったときは、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を納付さ
せることができる。
(立入検査)
第27条 事務局は、補助事業の適切な遂行を確保するため必要があると認めるときは、補助事
業者に対し、補助事業に関し報告を求め、又は事務局の指定する者により補助事業者の事業所
等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問することができる。
(補助事業の経理)
第28条 補助事業者は、補助事業に係る経理について、その収支を明確にした証拠の書類を整
備し、かつ、これらの書類を補助事業の完了した日の属する事務局の会計年度終了の日から5
年間保存しなければならない。
(事業化等の報告)
第29条 補助事業者は、補助事業の完了した日の属する自らの事業年度終了の日から5年間、
自らの毎事業年度終了の日から3ヶ月以内に、当該補助事業に係る当該事業年度内の事業化及
び収益状況等に関する事業化等状況報告書(様式第13)を、事務局に提出しなければならな
い。
2 補助事業者は、前項の報告をした場合、その証拠となる書類を当該報告を行った日から5年
間保存しなければならない。
(収益納付)
第30条 事務局は、前条第1項の規定により提出された報告書により、当該補助事業の実施結
果の事業化又はその他当該補助事業の実施結果の他への供与等により補助事業者に一定以上の
交付規程-9
収益が生じたと認めたときは、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を納付させるこ
とができる。
(個人情報の保護)
第31条 事務局は、申請者に関して得た情報について、個人情報の保護に関する法律(平成 15
年法律第 57 号)に従って取り扱うものとする。
(その他)
第32条 事務局は、本規程に定められた事項のほか、補助事業の円滑かつ適正な運営を行うた
めに必要な事項について別に定めるものとする。
附 則
この規程は、平成25年3月22日から施行する。
(別表1)
補助対象経費
【創業事業費】
起業・創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費、店舗等借入費、設備費、原
材料費、人件費、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、委託費、上記に掲げるもののほ
か中小企業庁長官がこれらに準ずるものとして特に必要と認める経費
【販路開拓費】
マーケティング調査費、広報費、謝金、旅費、委託費、上記に掲げるもののほか中小企
業庁長官がこれらに準ずるものとして特に必要と認める経費
(地域需要創造型等起業・創業促進事業)
交付規程-10
(様式第1−1)
(文 書 番 号) 平成 年 月 日
申請者名
創業補助金●●県事務局 法人名 代表者名
補 助 事 業 採 択 通 知 書
平成 年 月 日付け事業計画書に係る事業については、地域需要創造型等起業・ 創業促進事業に係る補助事業として、地域需要創造型等起業・創業促進事業交付規程第9条 第4項の規定により、下記のとおり採択することと決定したので通知します。

1.事業のテーマ名
2.採択番号(今後、事務局との連絡文書には、この採択番号を記載してください。)
(地域需要創造型等起業・創業促進事業)
交付規程-11
(様式第2)
平成 年 月 日
創業補助金 ●●県事務局 御中
採択番号: 郵便番号:(〒 − ) 住 所: 採択者名:

補 助 金 交 付 申 請 書
平成 年 月 日付け(事務局の文書番号)をもって採択通知を受けた地域需要創造型 等起業・創業促進事業について、地域需要創造型等起業・創業促進事業交付規程第10条第1項 の規定により、下記のとおり補助金の交付を申請します。

1.事業テーマ名
2.補助金交付申請額
金 円也 (交付申請額の算出に用いる経費 金 円也) (申請事業の経費明細:別紙のとおり)
(注) ・交付申請額の算出に用いる経費は、別紙「申請事業の経費明細」のA欄の額 ・補助金交付申請額は、交付申請額の算出に用いる経費の2/3以内であって、1円未満切り捨て による金額であること。
3.事業実施期間:当該事業を行う事業実施期間は、以下の通りです。
(事業開始日)交付決定日 〜 (事業完了予定日)平成 年 月 日 ※募集回ごとに指定した年月日までの日を記入
4.申請事業の内容
別添事業計画説明書のとおり
(様式第2・別紙) (地域需要創造型等起業・創業促進事業)
採択番号 採択者名
(単位:円)
内 訳
(1)事業に要する 経費
(2)補助対象経費
(注1) (注2) (積算明細) (消費税抜金額) (消費税抜金額)
@ 人件費A 起業・創業に必要な官公庁へ の申請書類作成等に係る経費B 店舗等借入費C 設備費
D 原材料費E 知的財産権等関連経費F 委託費G 謝金H 旅費
@ マーケティング調査費A 広報費B 委託費C 謝金D 旅費

地域需要創造型起業・創業:100万円以上、200万円以内 第二創業: 100万円以上、500万円以内 課外需要獲得型起業・創業:100万円以上、700万円以内
(注1) (注2) (注3)
申請事業の経費明細
経費区分
(3)(2)のうち交付申 請額の算出に用いる 経費 備考 (支払予定先等) (注3)
(消費税抜金額)
0
1 . 創 業 事
業 費
小計 0
2 . 販 路 開 拓 費
小計
「(1)事業に要する経費」は、補助事業実施期間内に生じる経費全体額。 「(2)補助対象経費」は、「(1)事業に要する経費」のうち、本制度において補助対象とすることが認められる経費。 「(3)(2)のうち交付申請額の算出に用いる経費」は、今回交付申請する補助金の対象とする経費。「補助金交付申請額」 に必要な補助金の額が計上されるよう、「(2)補助対象経費」の中から選択して、「(3)(2)のうち交付申請額の算出に用いる 経費」に記載すること。
補助金対象経費合計額
補助金交付申請額 (Aの2/3以内、円単位未満切捨て) 但し、
交付規程-12
(地域需要創造型等起業・創業促進事業)
交付規程-13
(様式第3)
(文 書 番 号) 平成 年 月 日
交付申請者名 (採択番号)
創業補助金●●県事務局 法人名 代表者名
交 付 決 定 通 知 書
平成 年 月 日付け補助金交付申請に係る事業については、地域需要創造型等起業・創 業促進事業交付規程(以下「交付規程」という。)第11条第1項の規定により、下記のとおり交付す ることと決定したので通知します。

1.事業のテーマ名
2.交付決定額
金 円也 (交付決定額の算出に用いた経費 金 円也)
3.補助対象経費の配分は、補助金交付申請書別紙の「申請事業の経費明細」に記載のとおりとする。 なお、「申請事業の経費明細」中「(3)(2)のうち交付申請額の算出に用いる経費」とあるのは、「(3)(2) のうち交付決定額の算出に用いた経費」と読み替えるものとする。
4.交付規程第13条第1項ただし書に規定する軽微な内容の変更とは、次の各号に定める場合をいう。 (1)補助事業の内容の変更 補助事業のテーマの達成に支障を来すことなく、かつ、事業能率の低下をもたらさない計画内容 の細部を変更する場合 (2)補助事業の経費の配分の変更 申請書の別紙申請事業の経費明細に記載された内容により配分された経費につき次の変更をし ようとする場合 @「経費区分」である「創業事業費」と「販路開拓費」の相互間において、補助対象経費のいずれ か低い方の 20 パーセント以内の変更をしようとする場合
5.補助金の額の確定は、交付決定額の算出に用いた経費の2/3又は交付決定額のいずれか低い額と する。
6.事業実施期間は、(事業開始日)本文書の日付から(事業完了予定日)平成 年 月 日までの 間とする。
7.補助事業者は、次の事項を遵守しなければならない。 (1)交付規程に定めるところに従うほか、本通知書に記載された事項に従い、善良なる管理者の注意 をもって補助された事業を実施し、完了すること。 (2)6.事業実施期間内に、本補助事業と同一の内容で国(独立行政法人を含む。)又は地方自治体か ら他の補助金、助成金等の交付を重複して受けないこと。
(地域需要創造型等起業・創業促進事業)
交付規程-14
(様式第4)
平成 年 月 日
創業補助金 ●●県事務局 御中
採択番号: 郵便番号:(〒 − ) 住 所: 補助事業者名:

(変更後の住所・補助事業者名でご記入ください。)
計 画 変 更 申 請 ・ 登 録 変 更 届
補助金交付申請書記載事項を次のように変更するにあたり、地域需要創造型等起業・創業促進事業 交付規程第13条の規定により、申請・届出を行います。
変更事項 (該当の記号を○)
変 更 前 (変更事項のみご記入ください)
変 更 後 (変更事項のみご記入ください)
1.計画内容の変更 (事前の承認申請)
@実施内容
A経費の配分変更
2.登録要件の変更 (事後の届け出)
@開業(個人→事業主) A会社・企業組合・協業 組合設立 (個人又は個人事業主→会社等) B組織変更(株式会社化等) C代表者変更 D法人登記住所の変更 Eその他
3.認定支援機関の変更 (事後の届け出) 認定支援機関名、 担当者名、 連絡先を記載。 1.計画内容の変更:変更理由を説明する資料等を添付 2.登録要件の変更:変更内容が確認できる書類を添付 (開業・廃業等届出書写し(税務署受付印のあるもの)、商業登記簿謄本、役員変更の官報公告等)
(地域需要創造型等起業・創業促進事業)
交付規程-15
(様式第5)
平成 年 月 日
創業補助金 ●●県事務局 御中
採択番号: 郵便番号:(〒 − ) 住 所: 補助事業者名:

事 業 の 廃 止 承 認 申 請 書
平成 年 月 日付け(事務局の文書番号)をもって交付決定通知を受けた補助事業を下記の とおり廃止したいので、地域需要創造型等起業・創業促進事業交付規程第14条第1項の規定により、下記 のとおり申請します。

1.廃止の理由及び内容 (注)出来るだけ具体的に記載し、関連説明資料を添付してください。
2.現在までの事業進捗状況
3.現在までの地域需要創造型等起業・創業促進事業で支出した経費(該当する記号に○をつけ、必要事項を 記入)
(1)無
(2)有 約 万円
(注)様式第5は1頁内に収めること。記載しきれない場合は本紙に概略のみ記載し詳細は別用紙に記載し提 出すること。 また、事業の廃止承認申請を行う場合、事業完了報告書も併せて提出すること。 なお、事業廃止の承認を受けた者に対する本補助金の交付は行わないこととする。
(添付書類)廃止の理由を説明する資料
(地域需要創造型等起業・創業促進事業)
交付規程-16
(様式第6)
平成 年 月 日
創業補助金 ●●県事務局 御中
採択番号: 郵便番号:(〒 − ) 住 所: 補助事業者名:

事 業 遅 延 報 告 書
平成 年 月 日付け(事務局の文書番号)をもって交付決定通知を受けた補助事業の遅延につ いて、地域需要創造型等起業・創業促進事業交付規程第16条の規定により、下記のとおり報告します。

1.補助事業のテーマ名
2.補助事業の進捗状況
3.遅延の内容及び原因
4.遅延防止のためにとった措置
5.今後の事業遂行計画
(注)1 様式第6は1頁内に収めること。記載しきれない場合は本紙に概略のみ記載し詳細は別用紙に記載し提 出すること。 2 「当初計画」と「現在までの進捗状況及び今後の予定」の対比ができるスケジュール表を添付し、完了 予定日を明記すること。
(添付書類)遅延の内容及び原因を説明する資料
(地域需要創造型等起業・創業促進事業)
交付規程-17
(様式第7)
平成 年 月 日
創業補助金 ●●県事務局 御中
採択番号: 郵便番号:(〒 − ) 住 所: 補助事業者名:

地域需要創造型等起業・創業促進事業に係る遂行状況報告書 (平成 年 月末現在)
平成 年 月 日付け(事務局の文書番号)をもって交付決定通知を受けた補助事業 の平成 年 月末における実績について、地域需要創造型等起業・創業促進事業交付規 程第17条の規定により、下記のとおり報告します。

1.事業のテーマ名
2.交付決定の内容 交付決定額 千円(補助対象経費 千円)
3.進捗状況 (1)当初計画との比較 @事業内容: ・予定より進んでいる ・予定通り ・予定より遅れている A支出経費: ・予定より増加 ・予定通り ・予定より減少
(2)予定と相違ある場合の主な理由、及び今後の見通し ※『当初計画』と『現在の進捗状況と今後の予定』が対比できるスケジュール表を添付し てください。
(3−1)「地域需要創造型起業・創業」及び「海外需要獲得型起業・創業」の場合 @開業・法人設立日: 平成 年 月 日( ・予定 ・済 ) A事業形態: ・個人事業 ・法人設立( 会社( 株式、合名、合資、合同 )、企業組合、協業組合) B従業員数(パート・アルバイトを含む。): 人
(3−2)「第二創業」の場合 @事業承継の実施の時期: 平成 年 月 日( ・予定 ・済 ) A新事業の実施のために新たに雇用した従業員数(パート・アルバイトを含む。): 人
4.認定支援機関から受けた支援の内容 認定支援機関名(担当者名) 受けた支援の概要
( )
5.事務局への確認事項等 ※経費処理等で確認を要することがあれば記入してください。
本様式は使用しません。
(地域需要創造型等起業・創業促進事業)
交付規程-18
(様式第8)
平成 年 月 日
創業補助金 ●●県事務局 御中
採択番号: 郵便番号:(〒 − ) 住 所: 補助事業者名:

事 業 完 了 報 告 書
平成 年 月 日付け(事務局の文書番号)をもって交付決定通知を受けた補助事 業を完了しましたので、地域需要創造型等起業・創業促進事業交付規程第18条第1項の規定に より、下記のとおり別紙の書類を添えて報告します。

1.補助事業の内容及び事業実施期間 @事業のテーマ名
A事業内容の概要
B事業実施期間 平成 年 月 日 〜 平成 年 月 日
2.助成対象経費支出実績等 別紙2 補助対象経費総括表に記載のとおり
3−1.「地域需要創造型起業・創業」又は「海外需要獲得型起業・創業」の場合 @開業・法人設立日: 平成 年 月 日 A事業形態: ・個人事業 ・法人設立( 会社( 株式、合名、合資、合同 )、企業組合、協業組合) B従業員数(パート・アルバイトを含む。): 人
3−2.「第二創業」の場合 @事業承継の実施の時期: 平成 年 月 日 A新事業の実施のために新たに雇用した従業員数(パート・アルバイトを含む。): 人
(注)様式第8は1頁以内に収めること。記載しきれない場合は本紙に概略のみ記載し詳細は別 用紙に記載し提出すること。
(添付書類) ※エ〜カは該当経費がある場合のみ添付すること。 ア.事業実施概要報告書(別紙1) エ.補助対象経費とする人件費(別紙4) イ.補助対象経費総括表(別紙2) オ.出張旅費明細書(別紙5) ウ.費目別内訳表(別紙3) カ.取得財産等管理台帳(兼取得財産等明細書)(別紙6) キ.支払証拠書類(写し)等
(地域需要創造型等起業・創業促進事業)
交付規程-19
(様式第8・別紙1)
事 業 実 施 概 要 報 告 書
1.実施事業の概要
(1)事業目的及び内容
(2)実施方法
(3)実施場所
(4)実施期間
(地域需要創造型等起業・創業促進事業)
交付規程-20
2.上記1.の事業を実施する上で認定支援機関から受けた支援の内容 ※金融機関からの融資実行の有無及び融資額については、必ず記載してください。
3.事業実施による成果(当初目標の達成度・満足度)
4.今後の事業活動について(補助対象事業を踏まえた今後の事業活動方針等)
5.今後の事業活動上、事務局への要望
(注)1 上記記載内容を説明する資料(報告書・写真等)を添付すること。 2 この報告書(様式第8・別紙1)は2頁以上10頁以内に収め、詳細に記述すること。
(様式第8・別紙2) (地域需要創造型等起業・創業促進事業)
T.補助事業の実施期間
U.経費内訳
(単位:円)
(1)事業に要する経費 (2)補助対象経費
(3)交付決定額の算出 に用いた経費
(4) (3)の実績額
(注1) (注2) (注3) (注4) ( 消費税抜金額) ( 消費税抜金額) ( 消費税抜金額) ( 消費税抜金額)
@ 人件費 0 A
起業・創業に必要な官公庁 への申請書類作成等に係る 経費
0
B 店舗等借入費 C 設備費 0D 原材料費 0E 知的財産権等関連経費 0F 委託費 0G 謝金 0H 旅費 0
0 0 0 0 0
@ マーケティング調査費 0A 広報費 0B 委託費 0C 謝金 0D 旅費 0

(注4)
(注3)
(注1) (注2) 「(2)補助対象経費」は、「(1)事業に要する経費」のうち、本制度において補助対象とすることが制度上認められている経費。T.補助事 業実施期間中の実績額を記載すること。この補助対象経費に記載した額の合計額が収益納付額算出時の控除額となる。 「(1)事業に要する経費」は、申請事業全体額。T.補助事業実施期間中の実績額を記載すること。 「(3)交付決定額の算出に用いた経費」は、様式2・別紙2「申請事業の経費明細」の「(3)(2)のうち交付申請額の算出に用いる経費」(交 付規程第13条第1項に基づく承認を受けた場合は、その承認された内容)を記載すること。 「(4) (3)の実績額」については、(3)に額が記載されている経費について、(2)の範囲内で実績額を記載すること。
補 助 対 象 経 費 総 括 表
補助金請求予定額 (「(4) (3)の実績額」合計額の2/3以内(円単位未満切捨て) かつ 交付決定額が上限)
小計
2 . 販 路 開 拓 費
小計

公益財団法人あいち産業振興機構 創業補助金 愛知県事務局より抜粋